保護者の方へ

保健室から

治癒証明書の提出については、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症とそれ以外の疾患で異なります。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症:医師による治癒証明書が不要になっています。インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の治癒後の再登校にあたっては、医師による治癒証明書の代替として、原則、保護者が作成する罹患報告書を学校に提出してください。 それ以外の感染症:治癒後の再登校にあたっては、医師による治癒証明書を提出してください。

感染症の出席停止期間の基準について

 

 

警報発令時の対応

NHKテレビまたは気象庁ホームページの報道により、暴風・大雨・洪水・大雪・暴風雪のうち、いずれかの警報、あるいは暴風・大雨・大雪・暴風雪のうち、いずれかの特別警報が、勝央町・美作市・津山市のいずれかに発令された場合は、次のとおりとします。

 午前6時現在、上記の場所にいずれかの警報が発令されている場合は、臨時休校とし、たとえ8時20分までに警報が解除になった場合も臨時休業とします。また、午前6時に上記の警報が発令されていなくても、午前8時20分までにいずれかの警報が発令された場合には臨時休校とします。定期考査中の措置も同じです。

※居住地域の状況で登校が困難な場合は学校に連絡してください。